夫の転勤で離職。転妻は待機期間なしで失業保険がもらえる

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夫の転勤により退職したら確認を

夫が転勤族の場合、夫の転勤についていくために仕事を辞める人も多いと思います。

結婚や転居のための退職は基本的には『自己都合』になります。

 

『自己都合』退職の場合、失業保険を受け取れるまでに3か月間の待機期間があります。

 

3か月間も無収入になるのは生活が厳しくなります。夫の会社の都合で退職するにも関わらず理不尽ですね。

しかしながら、夫の転勤のような自分の意志ではなく、やむを得ない理由で退職を余儀なくされた場合、待機期間が免除になる救済処置がとれる場合があります。

 

 

 

 

救済処置!【特定理由離職者】とは? 

 

『自己都合』であっても、やむを得ない離職理由の場合、【特定理由離職者】となります。

 

会社都合で退職した人(特定受給資格者)と同じように、3か月間の待機期間なしに失業保険を受け取れます。

 

■有期雇用の契約が満了し、契約更新がされなかった

■体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等

■妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた

■父または母の死亡、疾病、負傷等のため、扶養するために離職を余儀なくされた場合。家庭の事情が急変したことにより離職した

■配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した

 

 

 

 

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

 

結婚に伴う住所の変更

・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

・事業所の通勤困難な地への移転 ・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

 

【参考】

ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

 

夫の転勤による退職は【特定理由離職者】になり、3か月の待機期間なしに失業保険を受けることができます。

 

 

特定離職者になるメリット

 

自己都合退職者よりも特定離職者の方が優遇されます。

 

■失業保険受給までの3か月の待機期間がなくなる

■国民年金の免除、減免

■国民健康保険の減額

■住民税の減額

 

 ▼派遣社員用に作成した記事ではありますが、転妻さんも同条件で減額されます

www.okirakuraku.com

 

 

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必要となる手続き・注意点

 

失業手当を受け取るには転勤先近くにあるハローワークに離職票を提出する必要があります。

 

この時に気を付けたいのは会社から発行された離職票は大概の方が一身上の理由による『自己都合』退職になっています。

 

このため、通常通り提出してしまうと自己都合扱いされてしまうので必ずハローワーク職員に【夫の転勤により退職したため特定理由離職者で処理してほしい】とこを伝えましょう。

 

夫の転勤に伴う退職の場合、ハローワークに証明となるもの提出が必要になります。

 

 

■夫の会社の転勤辞令の証明書

■引っ越し先の住民票

 

 

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