派遣社員でももらえた!再就職手当とその手続き

派遣の社会保険制度
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派遣社員でももらえる再就職手当を活用しよう

失業した際にもらえる『失業給付』は人一倍離職機会の多い派遣社員にとって勉強必須です。

雇用保険の保険給付の中でも再就職手当は、『早く就職先を決めた人に対するご褒美』みたいなものです。ぜひ活用してお金をもらいましょう。

『派遣社員では条件を満たせないのでは?』と勘違いしている人や派遣会社も多いですが、条件さえ満たせば派遣社員でも手当をもらます!

 

 

再就職手当とは?

雇用保険で受け取れる再就職手当についてはこちらの記事で詳しくかいてます。

再就職手当の支給要件

①就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
⇒支給日数90日の場合、30日以上残っていること

②1年を超えて勤務することが確実であること 

③待機満了後の就職であること

④離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること。
⇒派遣社員の場合、特別理由離職者になることがほとんどなので関係ないことが多い

離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
⇒退職後、違う派遣先でも派遣会社が同じだと再就職手当はもらえない必ず派遣会社は変えましょう! 

⑥就職日前3年以内の就業について、再就職手当また常用就職支度手当の支給を受けていないこと

⑦受給資格決定(求人申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件で雇用であること。

ここでよく勘違いされがちなのが、②1年を超えて勤務することが確実であることです。

派遣社員の場合、1ヶ月~3ヶ月程度を契約を更新しながら働くのが一般的であるため、1年以上の契約がなければだめなのかと思われがちですが、そんなことはありません。

『1年以上働く見込み』があればOKです。逆に言えば、確実に1年未満で契約が終了するという条件でなければもらえます。雇用契約書によく「更新する可能性がある」等の表現がさせてますが、この表記であればまず問題ありません。

例えば、『3ヶ月限定のスポットのお仕事』のような契約終了日が決まっている、かつ1年未満の契約のようなお仕事ではもらえませんが、特に契約終了日が定まれていない仕事なら問題ないわけです。

まともな派遣会社であればよく理解しているはずですので仕事紹介してもらう際に『今就業すると再就職手当の対象になるのですが、証明書の手続きは大丈夫か?』確認しましょう。

筆者の利用した派遣会社は『スタッフサービス』でしたが、さすが大手なだけあって再就職手当について熟知している様子でした。

やはり派遣法はややこしいので大手派遣会社に任せるのが一番だと思います。

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体験談 実際に再就職手当もらってみた

筆者は派遣会社マンパワーでの仕事を満了し、スタッフサービスで仕事を探しました。

マンパワーより離職票をもらい、ハローワークに行き7日間の待期期間を終えて失業給付開始です。

失業給付支給日数を約40日を残して、スタッフサービスより再就職先を見つけることができました。

ハローワークに再就職を報告しに行くと下記の資料をもらえます。

すべて再就職先の派遣会社に記入してもらわなければなりません。

・再就職手当支給申請書
・関連事業に関する証明書
・派遣就業に関する証明書

記入してもらった資料をハローワークに提出(郵送も可)

正社員のような直接雇用の場合、必要ありませんが派遣社員として就業する場合は『派遣就業に関する証明書』が必要になります。

今回決まった仕事は『正社員が見つかるまでのとりあえずのピンチヒッター』として雇われたものですが、雇用期間の終了時期が決まっていないため、問題なく1年以上の雇用の見込みありで書類を作成してもらえました。

12月21日に就業開始、ハローワークに12月25日に再就職手当申請書を提出しました。

約1ヶ月後の1月26日に振り込まれていました。

この12万円は完全にボーナスのようなものなのでうれしいです。

 

 

派遣社員が再就職手当をもらうチェック項目

・失業給付の支給日数が1/3以上あること

・退職前の派遣会社と再就職先の派遣会社は違う会社を利用する・1年以上の契約の可能性があること⇒1年未満の契約であることが明示されてなければOK・3年以内に再就職手当をもらっていないこと⇒残念ながら次の再就職手当がもらえるのは3年後

 

 
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