スタッフサービスで会社都合(特別受給資格者)で退職・任期満了となる条件は?

スタッフサービス
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派遣社員の都合で契約更新しなくても会社都合(特別受給資格者)で退職できる 

2010年に派遣法が改正され、派遣元が契約更新を希望しているにも関わらず、派遣社員が契約更新を希望しない場合でも会社都合(正しくは特別受給資格者)で失業手当を受け取れることができるようになりました。

派遣先との契約が終了になった理由ではなく、派遣元との契約が終了になった理由できまります

※派遣社員が任期満了で退職するのは、厳密にいうと会社都合離職ではなく『特別受給資格者』となるのですが、失業給付を待機期間なしにもらえるという条件面では一緒なので、会社都合離職という表現をする派遣会社が多いようです。

ですので、派遣先が嫌で離職を決めた、派遣先には契約継続を求められたけど、任期満了としたという、一見自己都合退職に思えるような離職の仕方であっても会社都合(特別受給資格者:離職区分2C)となるケースがあります。

 

 

派遣社員で特別受給資格者になる条件

派遣社員が退職する際に、待期期間なしに失業給付を受けるには下記のような条件を満たす必要があります。

・契約終了後も同じ派遣会社から継続して仕事を紹介してもらい勤め続ける意思があるということ

ですので、今の派遣先の退職理由がどうであれ、新しい職場の紹介を希望しているのにも関わらず、見つからずあえなく退職するというような形であれば特別受給資格者となります。

 

 

スタッフサービスで特別受給資格者となる方法

スタッフサービスでは、離職票や退職理由の管理はすべてマイページで行われています。
任期満了となると退職に関するアンケートが回答できるようになります。

このアンケート結果をもとに、離職票が発行されますので、ここで特別理由受給者となるような条件の回答をすれば自動的に離職票が離職区分2Cで発行されます。

アンケートの回答前にどのような内容で離職票が発行されるか親切にも記載されています。(派遣会社にとって退職する派遣社員が給付金が受け取れるか受け取れないかはどうでもよいのでしょうねw
問い合わせが多いからか書かれていてありがたいです。

回答内容として離職区分が2Cとなるのは下記の通りと考えられます。

Q1:スタッフサービスで次のご就業が決まっていますか?
⇒決まっていない
Q2:今回終了となるお仕事の更新を希望していましたか?
⇒どちらでもよいです。実際の状況を回答
Q3:引き続きスタッフサービスでのご就業を希望しますか?
⇒希望する

Q4:雇用保険の喪失に伴い離職票の交付を希望しますか?
⇒状況により希望する方を選択

Q3で希望する/希望しないどちらかを選ぶかによって離職区分が変わるのでここは慎重に選択するべきだと思います。『希望しない』にすると待期期間が発生するかと考えられます。

また、はやく離職票がほしい、失業給付の手続きをしたいとかんがえるのであれば離職票の発行を希望するにするといいと思います。

しかし、少しでもスタッフサービスで仕事を探すつもりがあるのであればここは交付を希望しないにした方がいいといいと思います。

離職票を希望するにすれば、任期満了日にすぐに退職手続きが行われ、雇用保険、社会保険が即座に終了します。希望しなければ、2週間程度の猶予が残されます。
その間に新しい仕事が決まれば、雇用保険社会保険は継続されますし、スタッフサービスでの有給に関わる雇用期間なども引き継がれます。ここは自分の状況に応じて選択をしましょう。

テンプスタッフでの離職票に関する手続きはこちら

 

 
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