派遣社員の任期満了後すべき手続き、効率のよい方法

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派遣社員の任期満了後スケジュール

 

派遣社員が任期満了になり次の仕事が決まっていない場合、大きく2つのことをしなければなりません。

 

①ハローワークへの失業給付金の申請

②社会保険への加入

 

 

 

 

離職前に『退職証明書』をもらう手続きを

非常に残念なことではありますが、派遣会社は退職する派遣社員に対して非常に扱いが雑になります。

 

退職をしてから、『書類を発行してほしい』とお願いしても、経験上後回し後回しにされます。

 

後で記載いたしますが、離職後一番早く必要になる書類は『離職票』です。

この離職票をなかなか発行してくれない派遣会社がありますの、保険として『退職証明書』を発行しておきましょう。

自治体によっては、離職票がなくても退職証明書で対応してくれる場合もあります。

 

 

 

 

派遣会社から一刻も早く離職票を受け取る

退職して一番初めにほしいものは『離職票』です。

ハローワークへの失業給付金の手続きに必要となります。

 

離職票をもらえないことには、失業保険ももらえないので生活が厳しくなる一方です。一般的には退職後、1~2週間で自宅に郵送されます。

 

2週間たっても郵送されない場合、派遣会社に催促をしましょう。

 

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なかなか離職票が届かない場合、離職後10日から14日経過後ハローワークで『仮申請』を受けれる自治体もあります。

 

自治体によりますので、離職後すぐに仮申請ができるか確認をしておけば、最短で失業保険を受け取ることができます。

筆者の自治体は、融通が利かず仮申請ができませんでした。

 

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離職票が届くまでの約2週間の間はどうしても無職・無収入になってしまうので日雇いバイトでもして、お金を稼いでもいいかもしれません。

 

 

 

離職票をハローワークへ提出

 

離職票を受け取ったら、一刻も早くハローワークに提出し、『失業等給付受給資格者』の申請に行きましょう。

 

受付が完了したら受給資格が決定します。この日から7日間の『待機』があります。

この待機期間はアルバイトなどをして収入があると失業保険を受け取ることができなくなりますので、この7日間だけは仕事はしないほうがいいでしょう。

 

これまでがんばって働いた自分をねぎらって旅行にでも行きましょう。

 

雇用保険説明会に出席する

失業保険を受けるには『雇用保険説明会』に出席する必要があります。

 

説明会の日程は、ハローワークに指定されます。

多くの場合、離職票を提出してから1週間以内に参加することになりますので、柔軟に対応できるようなスケジュールにしておきましょう。

 

もし、指定されてた日程が都合がつかない場合、雇用保険説明会は週に2回ほど開催されていますので、後にずらしてもらうこともできます。

 

参加が後になっても、失業保険の受給開始日は変わりません。

 

雇用保険説明会は約2時間程度です。雇用保険の仕組み、不正受給についての注意を受けます。

 

この説明会に参加すると『雇用保険受給者資格証』を受け取ることができます。

 

 

 

 

雇用保険受給者資格証を持って市役所へ行く

 

離職後は派遣会社で加入していた社会保険を喪失するので、市役所で国民年金・国民健康保険に加入する必要があります。

 

派遣会社から『社会保険喪失証明書』が郵送されているはずなので、『社会保険喪失証明書』とハローワークで受け取った『雇用保険受給資格証』を持って手続きをするとスムーズです。

 

離職票の離職区分が『2A』『2B』『2C』の場合、国民健康保険・国民年金の減額を受けれる可能性が非常に高いです。

 

市役所で『会社都合退職になったので、社会保険の減額手続きをしたい』と申し出ましょう。申告には『雇用保険受給資格証』が必要になります。

 

 

失業保険の受給条件・社会保険料の減額においても離職区分は『2A』『2B』『2C』であると有利です。

 

退職時の立ち回り次第で離職区分は変わります。

 

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失業保険受給後余裕をもって就職活動を

 

派遣社員の場合、バックレたり、任期満了前に辞めるなどしない限り、待機期間7日後すぐに失業保険を受けとることができるはずです。

 

失業保険を受け取りながら納得のいく仕事を探すのがベストです。

 

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