【法改正!】派遣社員 初回契約2ヵ月は社会保険加入なし!?年金事務所の見解は?

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法改正!初回契約2か月でも社会保険の加入義務あり!

日本では『全国民保険加入』が義務です。

派遣会社も含む、会社などに雇用されて働くひとは会社を通じて社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなければなりません。

※2021年に掲載された記事です。
2022年10月より法改正され、初回契約が2か月以下であっても、「2か月以上の雇用が見込まれる場合は」派遣会社は派遣社員に社会保険に加入させなければならなくなりました。

つまり、雇用期間がすでに決まっている本当の意味での短期派遣以外は、基本的に入社したと同時に社会保険に加入することとなります。

いまだに「初回契約は社会保険の加入はなし」という派遣会社があれば、完全に違法となります。

これまでぎりぎり違法ではないとはいえ、加入させてもらえないという世の中がおかしかったと思うので、ようやく普通になったという感じですね。

↓これよりさきは2021年時点での記事です。
「これまでの派遣社員ってこんなに理不尽な目にあってたんだ!」という気持ちで読んでいただけると嬉しいです(笑)

 

 

社会保険の加入条件とは

 社会保険のうち、健康保険、厚生年金、介護保険(40歳以上)は常用使用されている従業員は加入義務があります。

ただし、下記の場合は社会保険の適用が除外されます。

□短時間労働者
1週間の所定労働時間が同一事業所に使用される通常労働者の4分の3未満、もしくは
1か月間の所定労働日数が同一事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満であるもの

2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 

 

 

長期就業予定なのに初回更新は社会保険に加入できない?

派遣社員として2ヵ月以上働くことが明確であるにもかからわず、『初回更新が1ヶ月、もしくは2ヵ月だから』という理由で、

初回更新は社会保険の加入なし、2回目の契約から社会保険に加入するという派遣会社を多く見受けます。

これは社会保険加入条件の適用外となる『2ヵ月以内の期間を定めて使用される者』に当てはまるというのが派遣会社の言い分です。

確かに2ヵ月以内限定のスポット派遣であれば言い分が通りますが、

契約に空白の期間なく連続して契約更新していく予定で、実質的に2ヵ月以上の雇用契約と変わりないにも関わらず、『2ヵ月以内の契約だから初回は社会保険の加入なし』というのはおかしな話です。

※2022年10月より、ようやく法改正!
2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、2か月以上の雇用を見込まれるものには社会保険の加入が義務になりました。つまり、契約更新前提であれば、加入しなければなりません。

 

 

なぜ派遣会社は社会保険に加入させたくないのか

理由は単純で、派遣社員に社会保険に加入させると余計なお金がかかる、利益が損なわれるからです。

社会保険の加入条件を満たした派遣社員に対して、社会保険に加入させるのは派遣会社の義務です。

社会保険料の支払いは派遣会社と派遣社員折半となりますので、加入させることによって、1ヶ月当たり健康保険料、厚生年金分の負担が1万円~2万円派遣会社がしないといけなくなります。

その負担を少しでも減らすために『初回更新は試用期間である』という名目で1ヶ月~2ヵ月契約になっているわけです。

年金事務所に問い合わせてみた

派遣社員の社会保険の加入条件について、年金事務所に問合せてみました。

・派遣社員として長期(2ヵ月以上)で働く前提で採用された
・1年程度働く予定だが、有期雇用契約で2ヵ月→3ヶ月→3ヶ月・・・と契約更新を繰り返す
・『1年程度働く』という話は、顔合わせ時に口頭で約束した話である。書面では契約を交わしていない。

年金事務所の人も悩ましい感じで、上司に確認にいっていました。

最終的に年金事務所が出した判断は

初回2ヵ月以内の契約であっても初回契約から社会保険の加入義務が生じる

ただし、契約と契約の間に空白の期間がある場合は加入義務がないとのことです。

このことから、ほとんどケースで派遣社員は初回から社会保険に加入できるとわかりました。

社会保険に入りたかったら抗議しましょう

上記の年金事務所の見解から派遣会社の『初回契約が1ヶ月~2ヵ月であるため社会保険の加入なし』という理屈は通らないということになります。

派遣会社に『年金事務所に問合せましたが、2ヵ月以上の雇用が見込まれる場合は、初回から社会保険に加入すべきであるという回答をもらいました。』

と抗議する価値は十分あると思います。

あくまで筆者の住む地域管轄の年金事務所の見解であるため、一度ご自身で問い合わせてみるのがベストです。

 とはいえ、一番いいのははじめから社会保険に加入できる派遣会社を選ぶことです。

初回更新2ヵ月以内であってもまじめに社会保険に加入させてくれる派遣会社もあります。

テンプスタッフ』から就業したことがありますが、初回更新から社会保険に加入可能でした。

 

 

初回契約で社会保険に加入できない場合のデメリット

国民年金・国民健康保険に自己加入が面倒

派遣会社が社会保険に入れてくれないからといって何もしなくていいわけではありません。

日本では社会保険の加入は義務ですので、国民年金・国民健康保険に入らないといけません。

自分で市役所に赴いて手続きが必要になります。

国民年金・国民健康保険の脱退が面倒

派遣社員として初回契約(1ヶ月~2ヵ月)を満了した後、契約更新したら派遣会社から社会保険に加入することになります。

 そうすると、次は国民年金・健康保険の脱退が必要になります。これもまた市役所に赴いて手続きが必要になります。市役所が空いている時間に行かないいけないので基本的に平日の17時くらいまでにいくことになるでしょう。 仕事によっては休んで手続きに行かなければなりません。派遣会社が社会保険料をケチりたいがために派遣社員が会社を休むなんて馬鹿みたいな話ですよね。

手続きが煩雑になる

転職して派遣社員になった場合、社会保険の手続きが非常に煩雑になります。

前職社会保険 → 国民年金・健康保険(1ヶ月~2ヵ月)→ 派遣会社の社会保険

3ヶ月程度の期間に目まぐるしく健康保険証が変わるわけです。市役所にも2回も足を運ばなければなりません。

ケチな派遣会社のせいで労力がかかります。

将来の年金受給額が減る

国民年金の保険料は安いですが、将来もらえる年金も少ないです。

厚生年金は多く払う分、将来もらえる返金も増えます。保険料は派遣会社と折半になりますので自己負担額も少なくて済みます。 これからもどんどん平均寿命が長くなっていることを考えても国民年金より厚生年金に加入している期間は長いほうがいいと考えられます。 

社会保険に加入させてくれる派遣会社を選ぼう

テンプスタッフ』から就業したことがありますが、初回更新から社会保険に加入可能でした。

ちなみに『スタッフサービス』『マンパワー』は初回2ヵ月契約で、初回契約では社会保険の加入なしでした。もちろん2ヵ月以上働く見込みがあっての話です。

年金事務所に問い合わせて抗議するのもいいですが、初めから『テンプスタッフ』など法令順守な派遣会社に登録するのが得策です。

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