【派遣社員】退職時の制服、作業着のクリーニング代は負担するべきか?

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制服をクリーニングして返す義務はあるのか

派遣社員であっても、事務員なら事務服を、現場で作業をするような業務内容であれば、作業服を派遣先企業から貸し出してもらえることがよくあります。

任期満了し、貸してもらった制服を返却することになりますが、企業によっては『費用は派遣社員負担でクリーニングをして返却すること』と指示してくる企業も多いです。

企業の指示にも関わらず、クリーニング代は派遣社員負担というのは腑に落ちません。

法律の観点からいうと、就業規則に『退職時に”制服のクリーニング代は従業員の負担とする”という内容が盛り込まれている場合は支払わなければならない』となります。

お店で義務づけられているユニフォームなんだから、クリーニング代もお店が負担するのが当然だ、と考える方は少なくないようです。しかし、労働者の側に負担させること自体は、違法ではありません。

 ただし、労働者に負担させるためには、就業規則への記載が必要です。労働基準法には、就業規則に記載しなければならない事項について定められていますが、その中で、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関する事項」が挙げられているからです(89条5号)。

 したがいまして、就業規則に記載がないのに労働者との個別の契約だけでユニフォームのクリーニング代を徴収することは許されません。また、必要な記載事項を欠く就業規則は、労働基準法違反にもなります。

ユニフォームのクリーニング代を労働者に負担させられるかひさのわたるの飲食業界の労務相談

クリーニング代を支払うことを拒否すると『社会人の常識としてクリーニングをして返すのが当然だ』という人がでてきますが、

どう考えても、労働基準法>>>>>>>社会の常識です。

法律的にグレーなことを押し通したい時に『社会人の常識』などくだらないことを言い出すのです。

当たり前ですが、違法行為を強要するほうが、社会人としておかしいです。

『社会人の常識』がないのはご自身の方では?と言いたいですね。

どうせ退職する職場です。不服な場合はきっちり拒否しましょう。

 

 

派遣社員の場合は派遣会社の就業規則に従う

派遣社員の場合、雇用主は派遣会社です。

派遣社員は派遣会社の就業規則に従うこととなります。

派遣先企業の就業規則に『退職時は従業員が制服のクリーニング代を負担すること』と定めていたとしても、派遣会社の就業規則に定められてない場合、派遣社員はクリーニング代を負担する必要はありません。

筆者が現在登録している派遣会社の就業規則を確認しました。

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スタッフサービス就業規則.pdf

就業規則に制服のクリーニング代に関する記載なし。自己負担の必要性はないと考えられる。

テンプスタッフ

派遣社員が、退職等によりその身分を失った場合は、直ちに派遣先の会社よりの貸与品を返納するとともに、会社に対し債務を負う場合は、即時に完済するものとする。 

『派遣先企業から借りたものは返すこと』という記載はありますが、”クリーニング代を自己負担して返却しなければならない”という趣旨はありません。

マンパワーグループ

就業規則に制服のクリーニング代に関する記載なし。自己負担の必要性はないと考えられる。

 

 

クリーニングをして返却するように指示された場合の対応

退職時に貸し出してもらっている企業から『クリーニングをして返却するように』指示された場合どう立ち回ればいいでしょうか。

一番いいのは、就業開始前に『制服の返却方法』について確認をしておくことですが、就業しだしてから気づいた場合は、まずは『クリーニング代の負担は誰がするのか?』を問いましょう。

『派遣社員本人がするべき』というのであれば派遣確認し、就業規則にクリーニング代の記載がない場合、派遣会社に請求が法律上は可能です。

ただし、”社会人の常識(笑)”という謎の言い分で、派遣社員にクリーニング代を負担するように強要をしてくる派遣先企業、派遣会社も現実問題多いと思います。

派遣先企業とは縁が切れますが、派遣会社とは今後も仕事を紹介してもらいたいと考える場合、『めんどくさい、トラブルを起こす派遣社員』として見られ今後の仕事紹介をしてもらえなくなる可能性も充分あります。

妥協点としては、法律上派遣社員にクリーニング代を請求できないことをきっちり説明した上で『ホームクリーニングではだめですか?』など提案してはいかがでしょうか。

一番してはいけないことは【借りた制服を返さないこと】です。派遣先企業から賠償請求される可能性があります。

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