有期雇用社員の育休取得条件の緩和
この養育を行う労働者は育児休業をとる権利があります。
一定の条件を満たすと子が1歳になるまで、育児休業手当をもらうことができます。
・雇用保険の被保険者であること
・休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上あること
上記の条件に加えて、派遣社員社員のような有期雇用社員は下記の条件を満たす必要がありました。
【これまでの有期雇用社員の育休取得条件】
①引き続き雇用された期間が1年以上あること⇒2022年4月より廃止
②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかではないこと
これまでの法律では派遣社員のような有期雇用の社員は①の条件があり、同じ派遣会社で働き始めてから1年以上たっていないと育休をとることができませんでした。
2022年4月より①の条件は廃止され、有期雇用者のみに適用される特別条件は②のみとなりました。
②の条件は実際に契約が結ばれてなくても『育休終了後、また同じ派遣会社で働く意思があります!』と宣言するだけでOKなので、
事実上、有期雇用者だけに適応される育休取得条件はなくなったといってもいいでしょう。
それでも雇用されて1年未満の場合取れない可能性もある
有期雇用社員に対する『引き続き雇用された期間が1年以上』という条件はなくなりました。
しかしながら、就業規則で【入社1年未満の社員には育休を与えない】という一文を付け加えれば、育休を与えなくてもいいとされています。
所属する派遣会社の就業規則にこの一文がある場合は、就業1年未満では取れない場合があります。
派遣会社も育休中は給料の支払いはなくても、有給休暇は付与しなければなりませんし、社会保険などの事務処理も派遣会社が負担しなければなりませんので、派遣社員に育休はできればとってほしくないというのが本音でしょう。
ですので、就業規則に入社1年未満の社員には育休を与えないとされている派遣会社がほとんどです。
これではせっかく良い方向に法改正されましたが、意味がありません。
就業規則で育休に制限を設けていない派遣会社
ほとんどの派遣会社で就業規則で【入社1年未満の社員には育休を与えない】とされています。
数少ないですが、入社1年未満でも育休をとれるようになった派遣会社もあります。
これから育休取得を考えている人、可能性がある人はこれから紹介する派遣会社から就業することをおすすめします。
スタッフサービス
スタッフサービスは派遣会社を代表する企業の1つです。
全国に支店がありますので、地方の方でも求人があります。
スタッフサービスは2022年4月の法改正に合わせて就業規則に【入社1年未満の社員には育休を与えない】という一文が削除されました。
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ヒューマンリソシア
は「日本進研ゼミナール」など教育事業を展開するヒューマンホールディングス株式会社が設立した派遣会社です。
主に事務系の仕事の派遣を行っています。
こちらの派遣会社も就業規則で育休取得に関する制限を設けていません。
派遣社員でも育休をあきらめない
法改正により派遣社員でも育休を取りやすくなりましたが、正社員に比べてまだまだ取りにくいのが現実です。
事前準備次第では取れる可能性は高くなります。その中でも派遣会社選びが重要になりますので、育休の取りやすい派遣会社を選びましょう。
>>【体験談】派遣社員のでも産休育休取得、実際に行った交渉・手続き
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