【2022年4月法改正】派遣社員の育児休業が取りやすくなった!育休取りたい人へおすすめの派遣会社

派遣社員
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有期雇用社員の育休取得条件の緩和

この養育を行う労働者は育児休業をとる権利があります。
一定の条件を満たすと子が1歳になるまで、育児休業手当をもらうことができます。

「育児休業休暇をとれる、給付金を受け取れるのは正社員だけ」と勘違いしている人も多いですが、雇用保険料の支払いをしていて、条件さえみたせばパートや派遣社員などの非正規雇用者であっても育休をとることができます。

・雇用保険の被保険者であること
・休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上あること

上記の条件に加えて、派遣社員社員のような有期雇用社員は下記の条件を満たす必要がありました。

【これまでの有期雇用社員の育休取得条件】
①引き続き雇用された期間が1年以上あること⇒2022年4月より廃止
②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかではないこと

これまでの法律では派遣社員のような有期雇用の社員は①の条件があり、同じ派遣会社で働き始めてから1年以上たっていないと育休をとることができませんでした。

2022年4月より①の条件は廃止され、有期雇用者のみに適用される特別条件は②のみとなりました。

②の条件は実際に契約が結ばれてなくても『育休終了後、また同じ派遣会社で働く意思があります!』と宣言するだけでOKなので、

事実上、有期雇用者だけに適応される育休取得条件はなくなったといってもいいでしょう。

 

 

法改正によって実際にどのようなことが起きるの?

派遣社員
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雇用期間の縛りがなくなったとしても「雇用保険の加入期間が1年」ないとだめなら意味がないのでは?

と、考える人もいると思います。
しかしながら、育休手当をもらえる条件は「育休開始前の2年以内に11日以上勤務している日が12か月以上ある」です。

つまり、勤務先が変わっても雇用保険に入ってさえいれば育児給付金を受け取る条件を満たせます。

【これまで有期雇用者は育休がとれなかったけどとれるようになった例】
派遣会社Aに6か月勤めたのち、任期満了。派遣会社Bに転職して6か月後に産休育休の取得を希望した

→これまでは派遣会社Bで「引き続き雇用された期間が1年以上」ないので育休取得が不可だった。
2022年4月より、派遣会社Aと派遣会社Bとの雇用保険加入期間を合算できるようになったので、育休をとれるようになる。

ただし、このようなケースで気をつけなければならないのは派遣会社Aを退職する際に「失業給付を受け取ってはいけない」ということです。
失業給付金も雇用保険から支払いされていて、受け取り手続きをしてしまうと雇用保険の加入期間がリセットされてしまいます。そのため、雇用保険の加入期間を1年以上を満たせなくなってしまいます。

このようなケースで家族計画がある場合は失業給付を受け取る手続きはしないほうがいいでしょう。

 

 

それでも雇用されて1年未満の場合取れない可能性もある

有期雇用社員に対する『引き続き雇用された期間が1年以上』という条件はなくなりました。

しかしながら、就業規則で【入社1年未満の社員には育休を与えない】という一文を付け加えれば、育休を与えなくてもいいとされています。

これは派遣社員のような非正規社員に限らず、正社員にもあり得ることです。
所属する派遣会社の就業規則にこの一文がある場合は、就業1年未満では取れない場合があります。

派遣会社も育休中は給料の支払いはなくても、有給休暇は付与しなければなりませんし、社会保険などの事務処理も派遣会社が負担しなければなりませんので、派遣社員に育休はできればとってほしくないというのが本音でしょう。

ですので、就業規則に入社1年未満の社員には育休を与えないとされている派遣会社もあります。

これではせっかく良い方向に法改正されましたが、意味がありません。

 

 

就業規則で育休に制限を設けていない派遣会社

ほとんどの派遣会社で就業規則で【入社1年未満の社員には育休を与えない】とされています。

数少ないですが、入社1年未満でも育休をとれるようになった派遣会社もあります。

これから育休取得を考えている人、可能性がある人はこれから紹介する派遣会社から就業することをおすすめします。

テンプスタッフ

テンプスタッフは、産休育休がとりやすいのみならず、求人数や待遇面でもおすすめの派遣会社です。

筆者はテンプスタッフの総務部に法改正による産休育休の取得条件について問い合わせしたところ、入社1年未満であっても雇用保険条件を満たしていれば、育休の取得は可との回答をいただきました。

育児休業の法改正に伴い、2022年4月1日以降に育児休業を取得する方は

新たに下記が取得要件になります。

そのため、勤続年数に関わらず下記要件を満たしていれば育児休業も取得可能です。

【申請方法】

取得をご希望の方はご契約に関わりますので、契約を担当するオフィスの

担当営業もしくはコーディネーターへお申し出ください。

【産前産後休業取得要件】

※産前産後休業とは、出産予定日の42日前から実出産日の産後56日目までのお休みを指します

自然分娩での出産予定日の42日前に派遣契約があること

【育児休業取得要件】

※下記をすべて満たす場合に取得が可能です

①育児休業終了後も、パーソルテンプスタッフが紹介するお仕事に復帰の意思があること

 (産前産後休業前の派遣先に復帰ができなくても構いません)

②休業前の契約が週2日(月契約の場合は月8日)以下ではないこと

なお、育児休業の取得要件と、育児休業給付金の受給要件は異なります。

育児休業給付金の受給要件はハローワークへご確認をお願いいたします。

スタッフサービス

スタッフサービスは派遣会社を代表する企業の1つです。

全国に支店がありますので、地方の方でも求人があります。

スタッフサービスは2022年4月の法改正に合わせて就業規則に【入社1年未満の社員には育休を与えない】という一文が削除されました。

スタッフサービスへの登録はお友達紹介キャンペーンを利用すると1万円分のアマゾンギフトがもらえますので是非利用してください。

>>【スタッフサービス】派遣会社登録はお友達紹介キャンペーンを利用しよう

ヒューマンリソシア

ヒューマンリソシア

は「日本進研ゼミナール」など教育事業を展開するヒューマンホールディングス株式会社が設立した派遣会社です。

主に事務系の仕事の派遣を行っています。

こちらの派遣会社も就業規則で育休取得に関する制限を設けていません。

ヒューマンリソシア

派遣社員でも育休をあきらめない

法改正により派遣社員でも育休を取りやすくなりましたが、正社員に比べてまだまだ取りにくいのが現実です。

事前準備次第では取れる可能性は高くなります。その中でも派遣会社選びが重要になりますので、育休の取りやすい派遣会社を選びましょう。

>>【体験談】派遣社員のでも産休育休取得、実際に行った交渉・手続き 

>>派遣社員が産休育休を考えたときの派遣先選び

>>派遣社員でも産休・育休をとる権利はあるが、現実的な取得条件はかなり厳しい

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⇒派遣社員でも産休・育休が取得しやすい就業規則。家族計画がある人におすすめの派遣会社。

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