派遣社員でも育休取得できる?テンプスタッフは育休取得可能!

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女性が結婚・出産後も働くのが当たり前になった時代で、産休・育休を取得できるのか?というのは非常に重要なことです。

 

産休・育休についての詳しい情報はこちらのHPを参考になさってください。

 

mamanoko.jp

 

派遣社員でも育休取得は可能?

 

現在私が勤めている派遣会社である

【パーソルテンプスタッフ】さんに確認ととってみました。

 

 

 

派遣社員の育休取得条件は?

 

現在の法律では、育休は日々雇用されている人を除き、パートや派遣社員など期間に定めのある労働契約で働く人も取得可能されています。

 

だだし、下記のような条件があります。

 

☑育児休業開始日時点で雇用契約が継続して1年以上あること

 

☑子の1歳の誕生日以降の引き続き雇用される見込みがあること

 

×下記の方は対象外

☑雇用期間が1年未満

☑週の所定労働日数が2日以下

☑1年以内に雇用関係が終了する

正社員の場合は安定した雇用があるので、産休・育休を終えたあとでも戻るべき場所があります。

 

しかしながら、3年以上同じ派遣先で働くことができない【3年ルール】がある派遣社員はどうでしょうか?

 

育休が終了後は3年ルールで契約更新ができない・・

 

テンプスタッフの相談窓口に問い合わせをしてみました。

 

雇用契約の見込みがなくても育休取得可能

 

 テンプスタッフに育休の問い合わせたところ、下記の条件がテンプスタッフでの育休取得条件になります。

 

■育児休暇開始時点でテンプスタッフとの雇用契約が継続して1年以上あること

育児休業終了、テンプスタッフで復帰のご意思があること

 

 

 

【育休後引き続き雇用される見込みがあること】というのは【復帰後もテンプスタッフで働く意思がある】と同じ意味だという認識で問題ないかと思います。

 

少しわかりにくいですが、派遣社員でも条件さえ満たせば育休を取得できることがわかりました。

 

途中で派遣先が変わっても問題なし

 

【育児休暇開始時点でテンプスタッフとの雇用契約が継続して1年以上あること】 というのも1つの問題であります。

 

1年未満の短期の募集しかない 

1年経ってないけど合わなくて辞めたくなった

 

そのような場合も、「テンプスタッフとの雇用契約が継続して1年以上」というのが大事になりますので、派遣先が変わっても

継続して同じ派遣元から派遣されていれば問題ありません

 

契約期間は1日でも空いてはいけないの?

 

先ほど、派遣元の派遣会社が同じであれば派遣先企業が変わっても問題がないと記載しましたが、

 

例えば・・

3/31 A社任期満了

4/1  B社就業開始

 

1日も間隔を開けずに違う会社で働きだすのは、体力的にも精神的にも大変です。

 

また、都合よく次の派遣先の就業日を決められない可能性も考えられます。

 

こちらもテンプスタッフに問い合わせました。

 


テンプスタッフでの雇用保険の加入期間が継続して1年以上なのであれば、労働契約に空白の期間があっても育休取得の要件を満たします。

もし労働契約の空白を持って一旦雇用保険が喪失した場合、再加入した日から育児休暇開始日まで1年以上あれば、育児休暇の取得は可能です。

 

つまり、雇用保険に継続し1年以上加入いているかというのが論点になります。

 

雇用保険の加入資格は

 

☑1週間の所定労働時間が20時間以上

☑31日以上継続して雇用される見込みがあること

 

月の途中でも31日以上継続して雇用が見込まれるのであれば、雇用保険に加入可能です。

 

3月に退社したのであれば、4月中に仕事を見つけることができれば育休取得に支障はないでしょう。

 

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派遣社員育休取得を満たすには

 

派遣会社テンプスタッフで育休を考えているならば下記の条件を満たすように努力をしましょう。

 

■1年以上継続してテンプスタッフから派遣される。

■1週間の所定労働時間が20時間以上で勤務する。

■途中で派遣先を変える場合、翌月には就業する。

 

せっかく、働くのであれば、

賢く労働者の権利を利用しましょう。

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