失業給付受給、就職活動スケジュール
失業給付といえば、1日当たり決まった金額がもらえる『基本手当』を指すことが多いです。
あまり有名ではありませんが基本手当だけではなく、『就職促進手当』もあり、こちらもそこそこまとまったお金をいただける制度があります。
せっかく再就職を頑張るのであれば制度をフル活用しましょう。
※再就職の基準となるのは、新しい職場に就業する初日になります(初出勤日)、内定をもらった日ではありませんのでお気をつけください。
会社都合退職者、特別受給資格者の場合
支給残日数 | |
3分の2以上 | この期間で再就職が一番お得 |
3分の1以上 | この期間で再就職でもそこそこお得 |
3分の1以下 | あまりお得がないので基本給付をすべて受け取ってから就職 |
支給日数90日の場合下記のようになります・・・・
残日数90日~60日まで(失業給付受取開始1日~30日)
→この期間で再就職が一番お得。
残日数60日~30日まで(失業給付受取開始31日~60日)
→この期間で再就職でもそこそこお得。
残日数30日~0日(失業給付受取開始59日~)
→失業給付が終了することを目安に就職活動する
自己都合退職の場合
支給残日数 | |
支給開始1ヶ月以内 | この期間での再就職はおすすめできない |
3分の1以上 | この期間で再就職が一番お得 |
3分の1以下 | あまりお得がないので基本給付をすべて受け取ってから就職 |
失業給付を受給が始まったら全力で就活
いつまでも失業状態であるのは、自分自身にとってもハローワークにとってもよくありません。
そもそも失業給付の受給者は誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、就業につくように努めなければなりません。
失業給付をうけながら、のんびり就活しゆっくり過ごそうと考えてしまう気持ちもわかりますが、早く就職すると得するような仕組みになっています。
ハローワークは早期に就職ができた人に対してインセンティブとして『再就職手当』を用意しています。
早く就業して再就職手当をもらおう
再就職手当は安定した職業に就いた者である場合において、該当受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものに支給されます。
①職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
②1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
④待機期間が経過した後就業につき、又は事業を開始したこと
⑤離職理由に基づく給付制限を受けた場合は、待期期間の満了後、1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就業についたこと
⑥就職日前3年以内の就職について、再就職手当又は常用就業支度手当の支給を受けたことがないこと
90日の失業給付を受ける場合、30日以上の給付日数を残して仕事を見つける事ができれば、再就職手当を受けることができます。
ただし、離職理由に基づく給付制限を受けた場合(つまり自己都合退職)は、支給開始1ヶ月以内にハローワークの紹介以外で再就職してしまうと再就職手当がもらえません。
ハローワークで扱っている求人は、有料広告を出せないような雑魚企業の求人しかないのでお勧めできません。自己都合退職の場合、再就職手当目当てで無理にハローワークで仕事を探す必要はないと思います。
1ヶ月以上たってから再就職しましょう。
再就職手当の金額は、手当支給残日数によってことなります。
支給残日数 | 再就職手当の額 |
3分の1以上 | 基本手当日額 × (支給残日数×60%) |
3分の2以上 (早期再就職者) |
基本手当日額 × (支給残日数×70%) |
仕事をせずに受け取れるお金という意味では本来の手当の60%~70%に減ってしまいますが、
就職をして賃金をもらえるようになるので、再就職手当はボーナスのようなものです。
特に支給残日数を3分の1以上残して早期再就職すると通常より10%も支給額が上がるので最もお得です。
筆者は90日の失業給付でしたが、40日ほど支給残日数を残し、12万円ほど受取りました。
支給残日数3分の1以下では一番損する
再就職は早くできることに越したことがありませんが、支給残日数が3分の1以下で再就職すると何もインセンティブがありません。
残りの日数もらえるはずだった手当は消えてなくなります。
支給残日数を3分の1以上残して再就職できないと判断した場合は、基本手当をすべて受け取ってから再就職できるとベストです。
再就職先の初出勤日前日まで基本手当は受け取る事ができますので、内定が出そうな場合は、再就職先と初出勤日を相談してみてもいいかもしれません。
筆者は初めて失業給付を受けた時に90日間の支給で28日を残し再就職してしまい、就職しなければ受け取れるはずだった手当12万円ほどが消えました。
あと2日早く就職出来たら、7万円ほど再就職手当として受け取れるはずだったので非常に後悔しました。
ただし、再就職先を新たに受給資格を取得する前に退職してしまった場合は、残りの失業給付を受け取る事ができますので、受給者資格証はなくさないようにしましょう。
再就職先の方が給料が低かったら?『就職促進着手手当』
再就職すると前職よりも給料が安かった!ということもあるでしょう。
低い賃金になると再就職を避ける者もいるのでこのような場合もインセンティブがでます。
再就職先に6ヶ月以上雇用されたら、申請することができます。期限は6ヶ月目に当たる日の翌月から2ヵ月以内なので忘れないように申請しましょう。