派遣社員は出張に行く義務があるか?
派遣社員は契約で結んだ仕事を以外することができません。
そのため、労働者派遣契約書に「出張業務」が明記されていない場合は出張を指示されても従う義務はありません。
派遣社員は出張する前提の働き方ではない
派遣社員としての働き方は、「誰でもできる」「一時的な」仕事を任せらるものです。
出張が伴うような業務を任せられることが前提になっていませんし、値する時給は支払われていません。
このため派遣会社も派遣社員に対する出張手当がある派遣会社はほとんどないです。
派遣社員の出張に必要な手続き
派遣社員は基本的に出張を依頼されることはありませんし、万が一依頼されても引き受ける必要はありません。
ただし、どうしても出張が必要になった場合条件を満たせば出張が認められます。
派遣社員は直接雇用の社員とは違い、派遣法が関係してきます。
①労働者派遣契約者への記載
派遣契約書に派遣社員の業務内容をはじめ、就労する事業所の名称や所在地などを明記することが義務付けられています。(派遣法第26条)
②派遣社員への説明
派遣元はあらかじめ派遣社員に対し、就業条件の明示をする義務があります。(派遣法第34条)
③出張の詳細についての管理台帳への記載・派遣元への通知
派遣先は派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、その内容の一部を派遣元へ通知することが義務付けられています。(派遣法42条、派遣法施行規則第38条)
派遣社員が出張を依頼されたら拒否するべき
派遣社員の時給や待遇に対して出張は割に合いません。
企業にうまく使われるだけなので、拒否するのが無難です。
筆者の個人的な意見ではありますが、派遣社員に出張をさせようと考える企業は、正社員と派遣社員の区別ができていないおかしな会社です。出張が伴う仕事は正社員が行うべきです。
派遣社員の場合、出張前提の仕事でない限り、就業契約に「出張」が明記されていることはないでしょう。
契約時に出張についての説明がない場合、『事前に出張がある旨を聞いてないので受けれません。』と拒否しましょう。
派遣会社に相談し、出張を断ってもらいましょう。
派遣会社としても、派遣社員が出張するとめんどうな手続きが多いので、出張に行かずに済むように働きかけてくれるはずです。
どうしても出張が必要な場合は交渉を
基本的には出張を拒否するべきですが、特別な事情で出張が必要な場合は交渉を行いましょう。
通常の出勤場所より遠出張先が遠くいつもよりも早く家を出なければならない、帰りが遅くなってしまうケースの場合、早残業や帰宅時間を残業をつけてもらう。
いつもより業務時間が短い直行直帰でも、通常業務時間分時給をつけてもらうなど、対処してもらえれば納得して出張できると思います。
労働基準法では移動時間は原則労働時間としてみなされないため、給料の支払いは通常ありませんが、出張手当がない分、このくらいの対処をしてもらってもいいと思います。
そもそも、出張は契約条件にないことがほとんどなので条件をのんでもられないのであれば出張自体断ればいい話です。