ブログアフィリエイターとして開業届をだしました!個人事業の開業・廃業等届出書の記載例

ブロガー
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開業届とは?

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、所得税を納税しなければなりません。また事業規模が大きい場合には、個人事業税や消費税の納税も必要となります。

所得税と消費税は国税として税務署に、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納めます。開業届を提出することで、各税務当局に開業と税の開始を報告することになるのです。

開業届とは、事業を始めたこと・辞めたことを税務署に届け出るための書類です。

事業を始めたら1ヶ月以内に開業届を出すのが義務ですが、出さなくても罰則はないので出していない人もいます(納税は義務です)

【開業届をだすメリット】
・税的優遇を受けられる(青色確定申告ができる)
・屋号付きの銀行口座を開設できる
就業の証明になる
→保育園の入所手続きに使える!(自治体により基準が違うので要確認)

ブログアフィリエイターの開業届の出し方

筆者はブログアフィリエイターとして開業届を出しました。

とくに開業するほどではなく、雑所得でも問題ないレベルの収益ではありますが、問題なく開業届が受理されました、ので参考としてご覧ください。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は税務署に提出することになります。郵送でも問題ありません。

これから紹介する「個人事業の開業・廃業等届出書」は提出用・控え用がありますがどちらも同じ内容を記載し、どちらも管轄税務署に提出しましょう。
捺印をしてもらった控えは自宅で保管しておきましょう。
郵送で送る場合は返信用封筒を同封し、控えを送ってもらうようにしましょう。

今回は自宅でブログアフィリエイターとして活動することを想定での開業届の作成方法となります。

フォーマットをダウンロードする

フォーマットは「個人事業の開業・廃業等届出書」よりダウンロードすることができます。

印刷して手書き・もしくはタイプで必要事項を入力します。

必要事項を記入・入力する

①自宅のある地域の税務署名を記入
税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)
自宅郵便番号で検索できます。

②提出日を記入

③納税地
→住所等に☑をいれる自宅住所・電話番号を記載

④氏名・生年月日を記載

⑤マイナンバーを記載

⑥職業
→ブログアフィリエイターの場合【文筆業】

⑦屋号
→ブログのタイトル等、会社の名前になるもの。
自分で考えた好きなものでOK(会社名義の銀行口座など作る際にこの名前になる)

「上記以外の住所地・事業所等」は自宅を作業場とする場合は空欄でかまいません。

※赤で囲んでいる箇所以外は空欄でかまいません。

・開業に☑をいれる
・新設に☑を入れる
・開業日(開業しようと思い立った日)を記載
・「青色申告承認申請書」または「青色申告のとりやめ届出書」
→「有」か「無」かどちらかに☑(後記)

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
→「無」に☑

・事業の概要
→「WEBサイトの運営および、WEBサイトコンテンツ記事の執筆」と書きました。

※赤で囲んでいる箇所以外は空欄でかまいません。

・従業員、使用人、計
→0人と記載する

・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
→「無」に☑を入れる

「青色確定申告承認申請書」はだすべきか?

開業届の記入事項の欄に「青色申告承認申請書」の提出の有無を問われる欄があります。

開業届を出すと、青色確定申告が行えるようになります。

税的優遇を受けられるようになりますが、毎年の確定申告が必要なります。

さらに青色確定申告であれば帳簿の提出も必要になります。

【青色申告承認申請書を提出したほうがいい人】
・副業でブログアフィリエイターをする場合、年間収益が20万円を超えそうな人
・専業でブログアフィリエイターをする場合、年間収益が38万円が超えそうな人
・これからがっつり稼いでいく意気込みがある人

納税の義務がでるくらい稼げるようになっているのであれば、青色確定申告をすることをおすすめします。

また、まだ収益があまり出ていない人でも青色確定申告をすると、赤字を3年間繰り越すことができるようになるので、稼ぐ意気込みがある人も提出してもいいと思います。

【青色申告承認申請書を提出しないほうがいい人】
・副業でブログアフィリエイターの場合、年間収益が20万円未満になりそうな人
・専業でブログアフィリエイターの場合、年間収益が38万円未満になりそうな人
・保育所等の就業証明書狙いの人
・確定申告がめんどくさい人

納税の義務が発生しない程度の収益しか見込めない場合は手間が増えるだけなので青色申告承認申告書の提出はしないほうがいいと思います。

また、続けていくうちに収益が増えた場合、あとから提出することも可能です。

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