転職後、すぐに妊活!育休手当を確実にもらいたければ気を付けたいこと

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転職してすぐ妊活!は気をつけたい。

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子供を産んだ後、子供が1歳の誕生日を迎えるまでお仕事を休業するのが一般的です。

育児休暇中の所得補償が雇用保険から支給される『育児休業給付金』です。

 

この育児給付金は、誰でも受け取れるわけではなく、一定の条件を満たした人でないと受け取ることができません。

 

細かい支給要件はありますが、ざっくりとした条件は『1年以上同じ会社に勤めていること』になります。

産休に入るのが出産予定日の6週間前(双子以上の場合14週間前)となるので、転職したばかりの方の場合、入社してから6ヶ月~から妊活は始めようと考える人が多いのではないでしょうか。

 

理論上、入社半年後の妊娠であっても育休を取得する事は可能ですが、妊娠中はトラブルが多いです。よく考えたうえで妊活を始めた方がいいでしょう。

 

 

 

 

育児休業給付金の詳しい支給条件

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育児休業給付金の支給条件は下記のようになります。

 

全員共通

・過去2年以内に雇用保険に加入している期間が12ヶ月以上あること。

※育児休業開始の前日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1ヶ月とする。

 

パート・派遣社員などの有期雇用者の場合

・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。

・子が1歳6ヶ月に達する日までにその労働契約(契約が更新される場合には、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

 

就業規則に定められている場合

・入社1年以上であること

 

正社員のような無期雇用であれば、前職で雇用保険に12ヶ月以上加入していた場合、入社後すぐに育休に入ることはルール上可能です。

しかしながら、ほぼすべての企業が就業規則に『入社1年以上であること』と定めている事がほとんどなので、必須条件と言ってもいいでしょう。

 

 

 

 

失業給付金を受け取った人、ブランクがある人は気を付けたい

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育児休暇給付金がもらうには『1年以上同じ会社に勤めること』が必須条件になります。

 

また、『2年以内に12ヶ月以上雇用保険に加入している』というのも重要な条件です。

雇用保険の加入期間とカウントされるのは月に11日以上出勤した場合です。それ以下であるとカウントされません。

また、前職退職時に失業給付金を受け取っている場合、雇用保険の加入期間はリセットされます。

 

妊娠中は想像以上にトラブルが多く、会社を休みがちになることも珍しくありません。

休むことが多くなると想定よりも、雇用保険の加入期間が少なくなり、育児休業給付金がもらえなくなる可能性もあります。

 

妊娠初期つわりによる体調不良

妊娠した女性の80%がつわりを経験するといわれています。

つわりの期間は妊娠5週目くらいから14週目くらいが多いようです。

 

普通に生活できる程度の軽い症状の人もいますが、中にはとても仕事ができない状況になってしまう人もいます。

 

 

 

 

有給休暇を使えば、出勤扱いになり、雇用保険上も扱いが出勤になりますが、転職したばかりの場合、有給休暇も少ないです。

 

妊娠中期以降もトラブルあり

 

安定期に入る16週、妊娠中期にもなると体調も安定してきます。

しかしながら、お腹が張って切迫流産になったり、管理入院することも珍しいことではないようです。

 

特に仕事を続けながらだと無理をしてしまうこともあるので、絶対に切迫流産にならないように気を付けることは難しいかもしれません。

 

 

 

 

 

妊娠後期、早産の心配

 

必ずしも赤ちゃんは出産予定日に生まれてくるとは限りません。

思いがけず、想定していた時期よりも早く産休に入る場合もあります。

状況によっては、『入社1年以上』という条件も満たせなくなる可能性もでてきます。

 

 

 

【期間限定】コロナウィルス感染リスク、濃厚接触者になるリスク

 

コロナウィルスのワクチン接種が始まりましたが、まだまだ感染拡大が続いている状態です。妊婦がコロナに感染した場合、即入院です。

また、濃厚接触者になった場合でも保健所から2週間程度の自宅待機が言い渡されることがあります。

 

 

確実に育休を取りたいなら入社後1年以降に

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転職してから6ヶ月程度で妊娠した場合でも育休を取得することは計算上可能です。

しかしながら、妊娠中はトラブルが多いため、余裕をもって1年程度勤めてから妊活を始めた方がよさそうです。

 

 

 

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